炭素価格設定は、温室効果ガス排出量にコストをかける規制メカニズムです。この法律では、炭素に直接価格を設定することで、汚染者が引き起こす社会的損害および環境的損害を考慮することが保証されます。
価格設定に関する法律では、税やキャップ & トレードシステムなどの市場ベースのメカニズムを使用して、経済全体の価格シグナルが作成されます。これにより、個々の企業が自社排出量を削減するための最も費用対効果の高い方法を決定することができます。炭素に関する一貫した予測可能な価格により、企業が低炭素テクノロジー、エネルギー効率、代替燃料に投資する強力で長期的なインセンティブが生まれます。クリーンなソリューションの財務競争力を高め、低炭素経済への移行を加速します。

CBAM 形式のカーボンプライシングは、気候政策の厳格さが低い法域に企業が移転する「炭素漏出」の防止に役立ちます。輸入品に匹敵する炭素コストを適用することで、国内産業が競争力を保ち、気候変動対策が国際貿易のデメリットにつながらないようにする。
次のセクションでは、さまざまなカーボンプライシングツールについて詳しく説明します。
カーボンプライシング | EU 排出量取引システム (EU ETS)
現在世界中で存在している80の炭素価格測定器のうち、37台がETSであり、そのうちEUのETSが最も大きい。ETS は、EU 内での国内生産によって排出される CO2 のトンごとにカーボン価格を設定します。
EU ETS は、キャップ & トレードの原則に基づいています。上限は、規制の対象となるインストレーションおよびオペレータによって排出できる GHG の合計量に関する制限を示します。
要件: EU ETS の要件は以下のとおりです。
- スコープ内の会社は、GHG 排出量を監視およびレポートする必要があります。
- その後、会社は GHG 排出量をカバーするために EU 排出量許容量 (EUA) を購入する必要があります。
- 1 つの許容量により、会社は 1 トンの二酸化炭素換算排出量を排出することができます。
- 許容値の数は制限され、時間の経過とともに削減され、EU 気候目標に沿った全体的な排出量削減が推進されます。
- アローワンスは主にオークションを通じて販売されますが、一部は無料で会社に提供されます。
- 当初、すべての許容値は無料でしたが、2024 年以降、無償割り当てが減少し始め、すべての排出量を購入済みの証明書でカバーする必要がある場合に 2034 年までにゼロに達するため、プレッシャーが高まっています。
- アローワンスのフェーズアウトは、セクターによって異なります。
- 発電機は無料許容量を受け取らない
- 海上排出量は 2024 年からカバーされ、無償の利用可能量はありません。
- 2025 年には航空の自由手当が 50% まで減少し、2026 年にはゼロになります。
- CBAM の対象となる重工業および製造業界では、2026 年の 97.5% の無償から 2034 年までの CBAM との段階的なフェーズアウトが見られます。
- その他の露出度が低い非 CBAM 産業セクターは、2026 年の空きが約 30% から 2030 年までにゼロに低下しています。
注記
範囲:
EU ETS は現在、発電、エネルギー集約型産業(鉄鋼、セメント、化学製品など)、および欧州航空をカバーしています。2024 年より、海上セクター (出荷) も含まれるようになりました。
欧州におけるカーボンプライシングの範囲が大幅に拡大している。2026 年以降、EU ETS では、(CO₂ に加えて) 海上輸送からのその他の温室効果ガスも対象となります。特定の産業部門および航空におけるフリーエミッションアローワンスは段階的に廃止されます。
並行して、ETS 2では個別のカーボンプライシングシステムを導入する。ETS 2 は、建物、道路輸送、小規模産業施設などの追加部門に対する EU ETS の新しい柱です。一方、従来の EU ETS は、燃料燃焼、道路輸送、および小規模設備について、引き続き発電、エネルギー集約産業、および航空をカバーしています。報告義務は早期に開始され、ETS2 は 2027 年に完全に運用可能になる予定です。つまり、(最終消費者ではなく) 燃料サプライヤは、市場に配置する燃料に関連する排出量の許容量を取得し、降伏する必要があります。
注記
EU ETS の規模は大きく、現在 EU 全体の約 10,000 の設備 (発電所、エネルギー集約型産業プラント、およびその他の大型排出者) をカバーしています。さらに、このシステムには数百の航空機事業者が含まれ、2024 年以降、多数の海上オペレーターも含まれるようになりました。最近のデータによると、定置設備は約8,554件、航空機事業者は379人、海上事業者は2,251社で、EUETSの下でカバーされている。
グローバルレベルでは、さまざまな排出量取引システムが他の管轄で運用されています。たとえば、2021 年に開始された中国の全国的な ETS は、多数の電力セクターの排出者を規制しています。他の地域/以前のプログラム(カリフォルニア、韓国、日本など)が存在しますが、対象となるインストレーションまたは事業者の数に関する公開データが不完全であるか、古くなっていることがよくあります。
ETS 2:
ETS 2 は、既存の EU ETS の対象外のセクター (建物、道路輸送、および小規模産業設備) にカーボンプライシングを拡張しています。既存の EU ETS は、引き続き発電、エネルギー集約産業、および航空をカバーしています。
ETS 2 では、燃料サプライヤ (最終消費者ではない) が、販売する燃料に組み込まれている排出量の許容量を購入および解約する必要があります。EU ETS とは異なり、無料の値引きはありません。すべてオークションにかけられます。
ETS 2 - 基準日:
- 2025 年 4 月 30 日 - 最初の未検証排出量レポート (2024 年) の期日
- 2026 年 4 月 30 日 — 最初に確認された排出量レポート (2025 年) の期日
- 2027 年 1 月 1 日 - 取引開始
- 2028 年 5 月 31 日 - 初回手当の解約期日 (2027 排出量)
注記
リスク:
EU ETS の下では、炭素漏洩のリスクがあります。これは、業界が気候政策の厳格度が低い国に生産を移転したり、EU への輸入がカーボンプライシングのない地域から発生したりする場合に発生します。このリスクに対処するため、EU ETS は CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) によって補完されます。CBAM は、輸入品に同等のカーボンプライシングを適用し、効果的に競技場を浮き彫りにし、炭素漏れを防ぐのに役立ちます。この 2 つのシステムはリンクされており、EU ETS に基づく無料アローワンスが対象セクターに対して削減されるため、CBAM は段階的にフェーズインされます。

炭素国境調整メカニズム (CBAM)
炭素国境調整メカニズム (CBAM) は、重発する商品の輸入時にカーボンコストを EU に配置し、輸入製品が EU 排出量取引スキーム (EU ETS) に基づいて EU 内で生産されるカーボン価格と同じ炭素価格を持つようにする規制です。
注記
EU ETS および CBAM を通じてカバーを拡大することで、EU 企業と輸入業者の両方のコストが増加し、より強力な金銭的インセンティブが生まれ、排出量が削減されます。全体として、これらの対策は、今後数年の間にカーボン関連コストを上げながら、よりクリーンな生産とサプライチェーンを促進することが期待されます。

CBAM の目的は以下のとおりです。
- 炭素漏出の防止:生産が厳格性の低い炭素政策を持つ国に EU からシフトするリスクを軽減します。
- 競争力を高める:EU 企業がカーボンプライシングで不利にならないようにし、競合他社はコスト削減に直面します。
- EU 気候目標の支援: Fit for 55 計画 (2030 年までに 55% の GHG 削減) および 2050 年までの EU のカーボンニュートラル目標への貢献。
- 脱炭素化インセンティブの更新: 取引される製品の体化排出量に価格を設定し、グローバルな脱炭素化を奨励します。重要なのは、母国の企業がすでに支払ったカーボンコストは、輸入業者が EU で支払うべきものから差し引かれるのに対し、国内製品からの収益は生産国内に残ります。
要件:
CBAM の要件は以下のとおりです。
- 計算手法: CBAM に基づく排出量は、CSRD や ISSB などのフレームワークで企業レベルの炭素会計および管理に一般的に使用される GHG プロトコルとは異なる EU 方法論を使用して計算する必要があります。
- トラッキングレベルおよび排出量データ: サプライヤが提供した実際の検証済み排出量データ、または EU 提供のデフォルト値 (提供されていない場合) を使用して、製品およびインストレーションレベルで排出量を追跡する必要があります。ただし、後者は 2026 年の 10% のマークアップ、2027 年の 20%、2028+ の 30% のマークアップが付属しています (固定された 1% マークアップのみの肥料を除く)。そのため、デフォルト値を使用するほうが簡単ですが、サプライヤから実績排出量データを取得するための金銭的インセンティブがあります。デフォルト値は、最も排出率が高い生産者の平均排出量に基づきます。事業者が生産における炭素の削減に投資している場合、1 トンあたりの排出原単位が EU のデフォルトよりも低い可能性があります。つまり、申告者は排出量を充足するために購入する必要がある証明書が少なくなります。したがって、申告者は、サプライヤーから正確な排出量データを取得することに強い関心を持ち、専任の条件を通じてサプライヤー契約を修正し、これを将来に要求する場合があります。
- 検証: 2026 年以降、サプライヤは EU の顧客と共有するデータの検証を提供する必要があります。また、申告者は、公認サードパーティによってレポートを検証してもらう必要があります。
範囲:
現在、CBAM は、年間 50 トンを超える累積 CBAM 商品を輸入する EU 企業約 20,000 社に適用されます。

CBAM の対象となる商品には、以下が含まれます。
- 鉄および鋼 (ボルトやネジなどの基本明細を含む)
- アルミニウム
- 水素
- セメント
- 肥料
- 電気
注記
長期的な目標は、2030 年までに EU ETS 義務の対象となるすべての商品に対応することです。
CBAM 業界の選択基準は、統合専門用語集 (CN) コードで定義されているように、炭素漏出のリスクが高いエネルギー集約型産業に重点を置いています。
スコープ内の排出量:
CBAM は、インポートされた製品の直接的および間接的な体化排出量の両方に対応しています。最初は、二酸化炭素 (CO₂)、亜酸化窒素 (N₂O)、およびパーフルオロカーボン (PFCs) が含まれます。
注記
影響を受けるステークホルダ:
CBAM は EU 企業のみに影響せず、グローバルバリューチェーン全体に影響します。

CBAM の影響を受けるグローバルエンティティには、以下が含まれます。
非 EU 生産者 (オペレータ) は、EU を拠点とする得意先から、EU に輸出する商品の検証済排出量データを計算して共有するように求められます。
EU 輸入業者 (申告者) は、コンプライアンスを法的に負います。輸入された商品の体化排出量を申告し、対応する CBAM 証明書を購入する必要があります。
製造業者および消費者は、輸入製品の体化排出量によっては、価格上昇に直面する場合があります。
その他の法域(英国、カナダ、米国、日本など)は、独自の CBAM 型メカニズムを検討または計画しています。英国の CBAM は 2027 年に開始されます。
レポートタイムラインおよびフェーズ:
CBAM は段階的に導入されています。

移行期間 (2023 年 10 月から 2025 年 12 月) に、輸入業者は財務上の支払を必要としませんが、埋め込まれた排出量を四半期ごとにレポートする必要があります。
2026 年 1 月に始まる確定的なシステムでは、輸入業者は排出量を記録し、US GAAP や IFRS などのグローバル会計基準に従って関連する負債を認識する必要があります。
2027 年 2 月以降は、記録された排出量に基づいて前年度の CBAM 証明書の購入を開始し、毎年 9 月 30 日までに正式な CBAM 申告を提出する必要があります。
前年度の証明書は、9 月 30 日までに放棄する必要があります。
また、輸入業者は 1 年を通じて、少なくとも 50% の体化排出量がすでに証明書の対象になっていることを四半期ごとに示す必要があります。EU ETS での無償割り当ては段階的に廃止されるため、必要な証明書の数は、2034 年までに完全調整に達するまで増加します。
GHG コンプライアンスをより適切にナビゲートし、さまざまなビジネスシナリオで適用される必須規制を特定するために、いくつかのケーススタディを確認しましょう。

答えは全部で3つだ。
- EU ETS: はい。鉄鋼生産設備は EU-ETS の対象であるため、この会社には参加が必須です。
- CSRD: はい。上場の大手企業は、包括的なスコープ 1 ~ 3 の排出量を報告する必要があるためです。
- CBAM: はい。毎年 50 トンを超える鉄を EU 外から輸入しており、体化排出量をレポートし、証明書を購入する必要があります。
戦略的機会:
CBAM は、コンプライアンス要件だけでなく、ビジネス変革の推進要因でもあります。効果的に準備する企業は、以下のことを実現できます。
- 排出量の少ないサプライヤおよび品目を選択することで、将来のコンプライアンスコストを削減します。
- 排出量データを調達およびサプライチェーンの意思決定に統合し、脱炭素化の可能性を特定して推進することで、レジリエンスを高めます。
- 透明性と検証可能なサステナビリティデータを確保することで、ブランドの信頼を強化します。
- 他の地域でも同様のメカニズムを実装する可能性が高いため、グローバル開発を予測します。
次に、GreenTech Imports Ltd の 2 社について確認しましょう。
回答は以下のとおりです。
- EU ETS: いいえ、EU-ETS 義務は排出設備に適用され、会社の輸入および分配には適用されないためです。
- CSRD: いいえ、会社は小規模で非上場であるため、サイズしきい値を満たしていません
- CBAM: はい、会社は CBAM 対象商品を輸入し、2027 年からの体化排出量および購入証明書をレポートする必要があります。
GreenTech は小さいにもかかわらず、アルミ、セメント、肥料の輸入により CBAM 義務を負っています。GreenTech は、アルミニウムおよび肥料の輸入数量がしきい値輸入数量 50 トンを超えるため、セメントではなくアルミニウムと肥料の排出量を輸入する必要があります。これは、CBAM が対象商品を輸入する場合の規模に関係なく、会社にどのように影響するかを示します。
フレームワークの概要
この表は、これまでに学習したフレームワークの概要を示しています。
| フレームワーク (規制または ISSB の場合は標準設定本体) | フォーカス | 範囲:影響を受けるのは誰か | オーディエンス | 必須または任意 | データ要件 |
| CSRD (企業サステナビリティ報告指令) | 2 つの重要性がある包括的な ESG 開示(環境、社会、ガバナンス) | 大規模な EU 企業、多数の非上場企業、および EU 活動が著しい EU 以外の企業 | 規制当局、投資家、ステークホルダー | 必須 (EU 法) | GHG 排出量 (スコープ 1 ~ 3)、要員データ、ガバナンスメトリクスなど、監査可能な構造化された ESG データを必要とする ESRS (欧州サステナビリティ報告基準) |
| ISSB (International Sustainability Standards Board) | 投資重視のサステナビリティ開示のためのグローバルベースライン | 国際的な投資家の連携を求める企業 | 投資家、資本市場 | 必須 (国内法による適用) 以前は自発的になることもあります。 | IFRS S1 (一般サステナビリティ) および IFRS S2 (気候開示: GHG 排出量、移行計画、気候リスク) |
| カリフォルニア気候開示ルール (SB 253 および 261) | ISSB/IFRS に準拠した気候別開示 | カリフォルニア州で事業を行っている収益が > 10 億ドルの企業(米国またはグローバル) | 規制当局、投資家、公共 | 必須 (カリフォルニア州の法律) | スコープ 1 ~ 3 GHG 排出量、気候関連の財務リスク |
| EU ETS (EU 排出量取引制度) | GHG 排出量の機能および取引システム | 発電所、産業用設備、航空、出荷 | 規制当局、投資家 | 必須 (EU 法) | インストレーションレベルの排出量データ、CO₂、N₂O、PFC の監視、レポート、および検証 (MRV) |
| CBAM (炭素国境調整メカニズム) | 炭素漏れを防ぐための輸入の炭素コスト | 1 年に 50 トンの炭素集約品を輸入した > EU 輸入業者 (鉄、鋼鉄、アルミニウム、セメント、肥料、電気など) | 規制当局、EU 関税、CFO、調達 | 必須 (EU 法) | EU 方式を使用した製品レベルの体化排出量、サプライヤーからの検証済みデータ、CBAM 証明書購入および降伏 |
価格設定および価格設定の非規制について学習したので、最後の会社プロファイル (DataCloud International) を見てみましょう。

答えは以下の通り。
- EU ETS: いいえ。現在、データセンタは EU ETS の対象ではないためです。
- CSRD: はい。EU 内の子会社を持ち、実質的な EU 業務が離職率と従業員数の両方のしきい値を超えている EU 以外の会社であるためです。
DataCloud は、CSRD のグローバルリーチを例示しています。これは、EU の大幅なビジネスが 6 億 8,000 万ユーロの EU 外企業であり、しきい値の 5,000 万ユーロより高く、従業員数 1,200 人です。これは、しきい値の 1000 人を超える従業員数よりも高くなっています。そのため、グローバル事業からのスコープ 3 の排出量を困難にするなど、EU 企業と同じ包括的な GHG レポートを提供する必要があります。
- CBAM: いいえ。これはサービス会社であり、CBAM 対象の物理的な商品を輸入しないためです。